これらの事業主は「中小企業福祉事業団」を通して、労災に特別加入できます。「中小企業福祉事業団」は、労働厚生省より認可を受けた労働保険事務組合です。
労災に特別加入することによって、業務中の傷病や、通勤途上の怪我に対して社員と同様の補償が受けられます。
「中小企業福祉事業団」は、労働保険関係の事務を御社の代理で行います。
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